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最高裁判所第三小法廷 昭和55年(あ)1573号 決定 1983年1月14日

主文

本件各上告を棄却する。

理由

弁護人池谷昇、同重田九十九連名の上告趣意のうち、憲法二二条、二九条違反をいう点は、その実質は単なる法令違反の主張であり、その余は事実誤認の主張であり、弁護人川上義隆、同阿部昭吾、同渡〓顯連名の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の判例は事案を異にして本件に適切でなく、その余は、憲法三一条違反をいう点を含め、単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 横井大三 裁判官 伊藤正己 裁判官 木戸口久治 裁判官 安岡滿彦)

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